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司法書士・土地家屋調査士安藤事務所
TEL 03-3821-1591
不動産関連のワンストップオフィス



one stop office
司法書士・土地家屋調査士安藤事務所は、不動産業務に関し、トータルに顧客のご要望にお答えできる、ワンストップサービスを実現した不動産総合法務事務所です。

業務内容
土地家屋調査士
土地家屋調査士 安藤新一郎 事務所
◆現況測量
現況測量は境界標や塀などで区切られている土地の暫定面積を出しますが、隣地との立ち合いのない測量は、確定測量の前段階的なものであって、用途は限定されます。
◆確定測量
土地面積は隣地の立会いで境界が確認され、正確な面積が決まります。確定測量は、土地の面積を確定するための重要な測量です。
◆境界標埋設
土地境界について両当事者の確認が得られたら、コンクリートまたは金属製の境界標を埋設します。セメントの根巻などでしっかりと固定します。
◆土地地積更正登記
土地を測量し、正確な面積が判明した結果、登記簿面積と異なる場合に登記簿の面積を直すのが地積更正登記です。一定の誤差範囲を超えると申請が可能です。
◆土地分筆・合筆登記
登記簿上一筆の土地を数個に分割することを分筆、逆に隣接する数筆の土地を一個にまとめることを合筆といいます。
◆地目変更
土地の用途に変更が生じた場合、地目変更登記が必要です。
◆表題登記
建物を建てたとき、所有者は原則 1ヶ月以内に表示登記(いわゆる新築登記)を申請する必要かあります。土地家屋調査士が現地建物と資料を基に調査し、建物図面を作成し、登記申請を行います。
◆滅失登記
建物を取り壊した場合、建物の滅失登記を申請することになります。古い登記で被相続人名義のままの場合、相続証明書を付けて、相続人の一人から申請ができます。